2021-04-23 第204回国会 参議院 本会議 第18号
犯罪の行為態様や結果など犯罪そのものに関する事情だけではなく、要保護性に関する事情も含まれると考えますが、法務大臣の見解を伺います。 また、保護処分の限度を設けることは、いかなる判断に影響を及ぼすことになるのでしょうか。保護観察や少年院送致といった処分を言い渡すか否かの判断、処分の期間の上限、処遇の内容等に与える影響について、法務大臣の答弁を求めます。
犯罪の行為態様や結果など犯罪そのものに関する事情だけではなく、要保護性に関する事情も含まれると考えますが、法務大臣の見解を伺います。 また、保護処分の限度を設けることは、いかなる判断に影響を及ぼすことになるのでしょうか。保護観察や少年院送致といった処分を言い渡すか否かの判断、処分の期間の上限、処遇の内容等に与える影響について、法務大臣の答弁を求めます。
犯罪被害者がその被害の代償として受け取る損害賠償は、犯罪そのものを裁く裁判とは別に、被害者やその家族が加害者に対して損害賠償請求の民事訴訟を行うことによって争われて、勝訴した場合はその権利を得ることになると思います。 被害者やその家族は、犯罪被害に遭っただけでなくて、自分たちの力で民事訴訟を起こし、裁判を争わなければならない。
だから、そういう犯罪に近い、犯罪そのものですよね、を犯していると。 うちらは迷惑が掛かったんやというお立場が石田総務大臣のお立場だと思うんですが、迷惑は掛かっていませんか。
入ってきたお金を民間がポケットに入れたら、それはもう犯罪そのものになると。入ってきたお金を住民サービスとか公に使うから目的の公益性が担保されると。しかし、民間企業が自分たちがもうけたものを公に寄附するわけがありません。
こうした様々なこの文書管理というのは、このファイルがどこにあるかというそういう問題じゃなくて、これはまさに国家犯罪そのものである、そしてこれ全部に関係してほかの省庁もあるかもしれない、そういう結果責任について総理がどうお考えになっているか、お答えをいただきたいと思います。
○小此木国務大臣 性犯罪そのものは憎むべきものだと私も思っております。こんなことがあってはならないと思っています。
○萩本政府参考人 個別の事案を離れて、あくまで人権擁護の観点から一般論として申し上げることになりますけれども、犯罪被害者は、性犯罪に限りませんけれども、犯罪そのものが人権侵害の最たるものの一つということになりますし、被害あるいはその被害の後遺症で苦しんでいるところに追い打ちをかけるように、今委員御指摘のとおり、二次的な被害による重大な人権問題が現に起きているという認識でおります。
そういうケースを、ましてその場合は、実際に取り締まりをされた犯罪そのものと直接関係ないことで外に出すわけですから、黒塗りにして、相手方、当事者が特定されないようにしていいですから、こういうケースなどが過去の例からすると組織的犯罪集団に当てはまりそうだということを考えて、こういう法律をつくっているんだと。 その材料は提供してください。全然問題ないでしょう。
○大塚耕平君 いやいや、そうではなくて、その組織犯罪そのものは別表一と別表二で元々この法律の対象としている暴力団とか何かなんですよ。
だから、これは本当に根本的に、再犯防止ということじゃなくて、やはり犯罪そのものを撲滅してもらわないかんのやというような保護司さんからのお話がありました。 最後に、お越しいただいているので、厚労省と警察庁からこの点について端的にお話を賜ります。
○松本国務大臣 これは、テロ対策でどのように犯罪そのものを、法制を立てた上でそれをおさめていくかということを考えたとき、これまでも、特に米国同時多発テロ事件以降、さまざまな法令が整備をされてきております。
いずれにしましても、犯罪被害者等の子供の支援は必要なことでありまして、また、本制度の適正で効果的な運用に期待するとともに、法務省としては、犯罪そのものを減らし、新たな被害の発生を防いでいくことに全力を挙げて取り組んでいかなければならないと考えております。
暴力団の事案、事件、あるいはこの通信傍受法の施行後に新たに発生した特殊詐欺、こうしたことにつきましては、今現状におきまして大きな社会問題化している、こういう事案の解明ということについては非常に要請が高まっているということ、さらに、組織的な犯罪ということをとってみましても、やはり首謀者に対してしっかりとそこに切り込んでいかなければ、犯罪そのものの真相解明もできませんし、また繰り返し行われる可能性は非常
○上川国務大臣 今、御質問の中から、件数ベースとか被害総額ベース、いろいろなトレンドも含めて御説明をしたわけでございますが、そうした組織的な犯罪によって、その犯罪そのものが大変深刻になっているということにつきましては、国民の皆さんの被害の実態、そしてその問題の深刻性ということからしても、大変大きな課題であるというふうに思います。
実態は私もそういういろんなニュースでしか知りませんけれども、そういうことを考えると、果たして日本でこういう仕組みをやったときに、犯罪そのものをどんどんつくってしまうことになるし、また、それを抑止したりすることが今の法整備の中でできるのかと。これが一番私は疑問に思うんですけれども、その辺はどうなんでしょう。
今、離婚の話もありましたけれども、まず一つは、犯罪そのものもふえるんじゃないか。あるいは、いろいろな社会的な措置、求職支援ですとか、あるいは就学支援も必要になってくるでしょう。 まず、税収そのものも落ち込んでいくかもしれない。
特に、テロ犯罪というのは、どうしても、犯罪を犯す側も政治的な意図を含んで行為を行うということが非常にあるわけでして、テロ犯罪そのものに対する、これがテロであるという判断そのものもかなり政治的な判断を含む犯罪類型ではないかというふうに思います。
少年犯罪そのものは、警察の資料でも、刑法犯の検挙人員というのは非常に減少しているんですね。ただ、問題なのは、再犯者率が上がったり、年齢が低年齢化しているというような傾向は見られるわけでございます。不良行為少年とか虞犯少年、触法少年、いずれも非常に減ってきています。 皆さんにお渡しした資料の二ページを開いていただきたいんですが、これは少年鑑別所のデータです。
それで、少年事件なんですが、今はまだ参議院で審議中でございますが、少年犯罪というのは、見てみますと、犯罪そのものは減っていますよね。人口比でも実は減ってきているわけです。家裁の保護事件も減少しています。それから、刑事処分相当の数も減ってきているんですね。そうやって事件そのものは非常に減ってきています。
それから、児童虐待なんというのは、もうひどいのはまさに犯罪そのものでありますけれども、こういったもの、もちろん、犯罪であるものは犯罪として取り締まらなければいけない。 しかし、単に私人間の問題を家庭の問題だと放置しておくには余りにも悲惨な例も我々は見聞きいたします。
これらは、暴力団対策法以前に、犯罪そのものでありますから、今回の暴対法での新しい規制の抑止効果や未然防止効果の運用だけではなくて、犯人の検挙自体にも全力を尽くしていただきたい。この点についての、大臣としての決意を伺わせていただきたい。